民事信託の活用の難しさ

信託には、民事信託と商事信託があります。民事信託は、反復継続しない活動が前提の信託であり、個人、NPO法人、社団法人等の法人が受け皿となるものです。一方、商事信託は反復継続して営業活動を担う信託銀行等が行うものです。

信託は、最近、相続等で紹介される事例が増えていますが、まだ信託銀行で一部取扱いがあるものの、一般の人々には広まっているとは言えない状況です。例えば、相続に関連して、信託銀行で扱っている教育資金贈与信託、暦年贈与信託、遺言代行信託は、多様性のある信託スキームのうち信託銀行が得意とする金銭信託機能を中心に、頻度が多いものに特化した限定的な信託です。また、信託銀行で取り扱っている遺言信託は遺言作成・執行の代行サービスで信託法上の信託業務ではありません。

なぜ、信託銀行が一部の信託しか扱っていないのでしょうか。民事信託は信託法で自由度を与えられていますが、商事信託は、消費者等不特定多数の人々と継続的な営業取引をするので、その財産保護が必要との観点から、信託業法で免許を始めとする厳しい規制を課されているためです。

では民事信託では、どのようなことができるのでしょうか。いくつか、相続に関して例を挙げます。

遺言代用信託: 本人が財産を生前に信託の受託者(他の者A)に信託し、信託した後受託者Aが特定の受益者(本人)に信託財産を分配するもので受益者(本人)の死亡を起因として一度のみ、後の受益者(他の者B)を指定することができるものです。受益者は、本人⇒指定された人(他の者B)なります。指定された人は相続人以外も可能ですが、遺留分(相続分の一定割合)を侵害すると遺留分減殺請求(いわゆる返還請求)がなされる可能性があります。(以下に同様)
例えば、子供のいない内縁夫婦の場合、夫が存命中は自分を受益者とし、夫の死亡後には内縁の妻を受益者に指定します。

遺言信託: 本人が「死亡時の財産を信託の受託者(他の者A)に信託すること」を遺言し、本人の死後、受託者Aが特定の受益者(他の者B)に信託財産を分配するものです。受益者は指定された人となります。例えば、本人が遺言で自分の身上介護をしてくれた人、特別に支援したい障害者等を受益者に指定します。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託: 本人が財産を生前に信託の受託者(他の者A)に信託し、信託した後、受託者Aが特定の受益者(本人)に信託財産を分配するものですが、受益者の死亡を起因として連続して受益者を何度も指定(他の者B,C等)することができるものです。受益者は、本人⇒指定された人B⇒指定された人C⇒続く となります。例えば、子供のいない夫婦の場合、夫が自分の死亡後には妻を受益者に指定し、妻の死亡後には妻の遺族ではなく夫の親族を受益者に指定します。
このように相続に信託を使うと、生前に信託する、死後に信託する、生前に財産の分配を受ける、死後に財産の分配を受ける、財産の分配を受ける特定の受益者を一度だけ指定する、または複数回にわたり指定することを選択でき、相続の自由度が高まります。

また、信託は、財産が委託者本人から受託者に移転(名義変更)しますが、信託の目的に従い財産の分配を受ける権利(受益権)は受益者(=委託者本人又はその指定人)に残るという、倒産隔離機能がある財産管理制度なので、倒産、破産等から財産が守られる仕組みががあります。そこで、相続の他、後見制度支援、不動産管理、個人年金信託、事業承継等に利用できる制度です。

今後、民事信託を活用するためには、信託に関する教育も必要ですが、やはり第一に受け皿となるNPO法人、社団法人等の法人を育成すると同時に、規模の大きい信託銀行等に対する信託業法の規制を緩和し、利用者が使いやすい環境を作ることが必要と考えます。
また、税制面では、受益者連続信託は税負担が重くなる、不動産信託の損益通算・純損失の繰越しができない、手続きが煩雑である等のデメリットがあるので、使い易くするため税制面で整備がなされることも重要と考えます。

2016年11月30日 | カテゴリー : 信託, 相続 | 投稿者 : ファインRアドバイザー

年金法改正案の内容

2016年11月29日に国民年金法改正案が衆議院で可決されました。まだ、参議院で可決されてはいませんが、年金の今後の方向を確認する上で重要な法案です。

現在、年金の金額を調整する方式には、物価・賃金の変動に合わせて年金額を調整する「賃金スライド」、「物価スライド」、年金の賦課方式(現役世代が高齢世代を支える方式)の現役被保険者の減少分と高齢受給者の余命の伸長分だけ給付を削減する「マクロ経済スライド」があります。

・「賃金スライド」
新規の受給者は現役世代並みを維持するため、当初は賃金変動率により調整されます。(但し、賃金・物価変動率共にマイナスで物価変動率<賃金変動率の場合、物価変動率で調整、または現状維持にする例外があります。)

・「物価スライド」
既存の受給者は実質購買力維持のため物価変動率により調整されます。(但し、物価変動率<賃金変動率の場合、賃金変動率で調整、または現状維持にする例外があるため、本来は賃金変動率により調整されるはずでしたが、過去に調整されたのは例外的でした。)

・「マクロ経済スライド」
物価・賃金の上昇に際しては、年金額を増額しますが、給付削減のための「マクロ経済スライド」がある場合は、将来増額すべき年金額から、「マクロ経済スライド」減額分を控除(減額が増額より大きい場合は現状維持とし激変を緩和)します。つまり物価・賃金が上昇している時には年金額は増額又は現状維持するものの減額はされません。
・物価・賃金の下落に際しては、年金額を減額します。給付削減のための「マクロ経済スライド」がある場合であっても将来減額すべき年金額に「マクロ経済スライド」減額分を上乗せはしません。(減額幅を抑え激変を緩和します。)
上記は年金の減額の仕組みに給付激変の緩和措置を取入れたものです。本来は緩和部分が繰延されるはずでしたが、過去に繰延されたのは例外的でした。

ところが、今回の改正案は、新聞を読んだ限りでは、既存の受給者について物価変動率<賃金変動率の場合、原則どおり賃金の変動に応じて年金が調整されること、マクロ経済スライドが強化され、給付激変の緩和部分も持越・繰延して将来の年金抑制を図ることが盛り込まれているようです。特に、物価が上昇しても賃金の上昇が少ないまたは賃金が減少する場合には、賃金を基準に年金を調整(減額)することになります。
つまり、1990年代に日本が陥った、物価が上昇するけれども経済が停滞し収入・賃金が延びない悪い経済状況(スタグフレーション)では、年金が減額され生活が苦しくなります。
また、現在の経済状況においても、類を見ない金融緩和にも拘わらず経済が拡大しないのは賃金が上がらないからだとの経済学者の見解もあり、今後物価は上がるけれども賃金は上がらずその賃金に応じて年金額が決められていく可能性が高いと思われます。

国の予算の赤字が止まらず社会保障費の年金費用が増加する中で、年金費用の抑制のためには、諸施策を講じた上、現役・高齢者双方が痛みを別ち合う形であれば、年金削減も致し方ないとは思いますが、本来は100年安心な年金と言われた年金制度の構造的綻びを是正するための構造改革を進めるべきではないかと思います。

少子高齢化により、現役が高齢者を支える構造だけでは立ち行かないので、賦課方式(現役世代が高齢世代を支える方式)に加え積立方式(退職金・退職年金方式)を制度に組み入れる、保険料の徴収を強制化(税と同じように徴収)する、被保険者の対象を拡大(短時間労働者の組入れ等)する、受給年齢を引上げる、高齢者の就業機会を拡大する等、総合的な施策により年金制度の再構築・維持発展を検討すべき時期にきているのではないかと思います。

2016年11月28日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : ファインRアドバイザー

リート(REIT)のバブル・リスク

リート(REIT)は、Real Estate Investment Trustの略で、簡単に言うと不動産投資による受益権(稼いだ利益を享受できる権利)を小口化した、誰でも売買できる流通性のある(上場)権利証券です。
最近、不動産の価格が高止まりし、賃料収益が伸び悩んでいるところ、日銀が国債、ETF(exchange traded fund:株価指数連動型投資信託受益証券)と同様に市場から買入れをしていることから、価格が高止まりしています。

不動産物件のREITによる小口化・証券化による資金の流動化は、都心を中心に進められてきましたが、最近では地方都市にも飛び火し収益性の低下の中で案件が増加しバブル化してきています。

不動産バブル状況の中で、さらに日銀がREITを買支えている構造があります。今後、日銀のREITの買支えが減少または停止するとともに、東京オリンピックの終了、引続く建築需要の減少が不動産価格を押し下げることにより、不動産のバブルがはじけ、REIT価格は大幅に値下りする可能性もないとは言えません。
今後数年は、金融緩和の継続による日銀の買支えでREITは大幅な値下がりはしないと思いますが、段階的であるにせよ金融緩和の縮小を契機にREIT価格が値下りするリスクがあることは十分に認識しておくべきでしょう。

トランプショックの日本への影響

米国の大統領にトランプ氏が決まり世界中が驚くと同時に、新しい米国政府に採用されると思われる政策を先取りして、世界中の株価、為替、金利等が大きく変動しています。実際にトランプ大統領が就任して諸政策が実行されるまでは、どのような影響があるかわかりませんが、トランプ氏の積極的なの経済政策に期待して、米国、日本では株高、円安ドル高が進展し、経済的プラス要因と期待されています。一方、新興国では通貨安の進行により資金が米国に還流し始め、経済的マイナス要因として危惧されています。
日本にとっては、円安による輸出増、企業利益の増加の期待があるものの、気になる点が長期金利の上昇です。米国では財政赤字の拡大、インフレの予想により長期金利が(短期金利より先に)上昇し、また日本においても低金利政策にもかかわらず長期金利が(短期金利より先に)少しづつですが上昇しています。海外金利が上がると日本の金利も上がるという金利選好理論と同じ結果となっています。
金利の中で短期金利は中央銀行の様々なオペレーションで目標値に収めるように誘導されていますが、長期金利は主に経済環境、市場取引に委ねられることが多いので、急激に変動する可能性があります。
長期金利が上がると、長期資金(企業の投資資金の借入れ、住宅ローン等)の金利増加により、経済活動に悪い影響が出てきます。
経済活動が順調に成長しているときにインフレとなり、それに従って短期・長期の金利が上がるのは良い経済循環ですが、長期の金利が上昇(後に短期金利が上昇)、物価が上昇するけれども経済が停滞し収入が延びない悪い経済状況(スタグフレーション)になる可能性もあります。日本も90年度以降、バブルの崩壊でスタグフレーションになりました。
現在の日本では、日銀による金融緩和政策で短期金利はマイナス金利、長期金利ははゼロ金利に誘導されていますが、金融緩和を何年か後には止めざるを得ない、つまり金利を上げていかなければならないので、将来金利は上がるものと考えておくべきでしょう。
米国においては、良い経済発展を期待されて株価が延びていますがトランプ大統領の政策を見守るしかありません。
一方、日本においては、円安ドル高で輸出が伸び経済が成長する要素もありますが、2013年から2015年にアベノミクスで円安、輸出増があったものの経済成長(GDP)率は今一つであった過去の結果、また、円安、輸出増があったとしても少子高齢化、海外生産移転による国内産業空洞化、規制改革の遅れ等の経済基盤の弱体化を考慮すると日本経済の成長は楽観を許しません。
政府の経済政策の3本の矢(金融政策、財政政策、規制緩和等の成長戦略)のうち、実行が遅れている規制緩和、構造改革を進め日本経済の再生・成長を成功させることが望まれますが、現段階で進んでいないことを考えると、すぐには起こらないものの、上記のスタグフレーションに対するリスク対策を考えておくことも必要となります。
ところで、全体的な経済問題はさておき、身近なところでは、どのような影響が出るでしょうか。スタグフレーションにおいては、収入はそのまま物価、金利だけ上がる訳ですから、普段の生活が苦しくなるとともに、長期借入金、住宅ローン等の長期資金はその返済に苦慮する場面も出てくると思われます。とくに日本では持ち家志向が強く住宅ローンを抱えている人が多いので、今後、変動金利、一定期間固定金利選択型変動金利で契約している人は、金利動向を綿密にチェックし、金利が上昇する前に繰り上げ返済、または固定金利に切り替えられるよう準備をしておくことが必要となります。
また、債券で運用している人は、金利上昇により債券価格が下落し含み損失が発生します。満期まで保有していれば、実質価値は減少しますが元本割れにはなりません。しかし途中換金が必要となれるば、元本割れが生じ実現損が発生しますので注意が必要です。今後、債券投資は、期間の長いものを避け期間の短いものにシフトすることを検討することが大切になってきています。

2016年11月24日 | カテゴリー : 経済, 不動産 | 投稿者 : ファインRアドバイザー