扶養控除の改正

最近、税制改正論議の中で扶養控除が新聞を賑わせていますが、扶養控除は所得税だけでなく社会保険等についても同時に検討が必要です。

所得税の扶養控除の非課税限度額・年間103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円)が主に専業主婦からなるパート等の短時間労働を縛っているとの報道がなされています。パート等の短時間労働者は、年間給与が103万円以内の被扶養者であれば、夫等の扶養者の扶養控除として38万円を所得控除できることになっていますので、103万円の非課税限度内の年間給与にとどめるよう働く人が多く存在します。
一方、社会保険(年金、健康保険等)では、パート等の短時間労働者が被扶養者であれば一定条件のもとに保険料を免除されます。
その一定条件(概要)とは
①勤務先が正規従業員500人以下、年間給与106万円(月給8.8万円)未満、 週の労働20時間未満、勤務期間1年未満いずれかを満たす場合・・・2016年10月から適用
 ②上記以外で週の労働30時間未満かつ年間給与130万円(月給10.8万円)未満
となっています。

つまり、パート等の短時間労働者かつ被扶養者は、所得税の扶養控除と社会保険料の免除の両方が満たされたとき最大のメリットを受けることができますので、103万円の非課税限度内の年間給与にとどめる人が多いのです。現在、所得税の扶養控除の廃止、夫婦控除の新設によりパート等の短時間労働者の労働の自由度を上げることが検討されていますが、社会保険料の免除についても損得が発生しないような制度変更がなされなければ、短時間労働の縛り・壁を解消することはできないと思われます。実際に、日経新聞の記事によると短時間労働者の年間給与水準の分布は103万円を境にそれを超える人は急激に減少しています。
また、雇用主側においても社会保険料の負担増を避けるために年間給与を106万円の社会保険料免除限度額以内に収まるように短時間労働の内容を抑えてくるケースも予想されます。

 加えて、所得税の扶養控除、社会保険料の免除だけでなく保育所、保育士の不足等も短時間労働の制約条件となっています。
ですから、所得税の扶養控除が改正されたとしても、現状における短時間労働者の就業状態はあまり変わらない可能性が高いと思われます。

一方、2016年10月からの社会保険の制度改正により、被扶養者でない短時間労働者(自営業者の配偶者、未婚者等)のうち新たに健康保険、厚生年金等の加入員となり雇用主から社会保険料を徴収される人は、社会保険料の労使折半よって保険料の自己負担が減少し、かつ2階建て年金(報酬比例分)が加算されることになり、労働条件が改善されます。

いずれにしても、パート等の短時間労働者の活用を実現するため、政府は縦割りではない多方面にわたる総合的な施策を展開するべきでしょう。