社会保険料の徴収基準の改正による影響

前回(扶養控除の改正)の内容を社会保険(年金、健康保険等)に焦点を絞って説明します。
2016年10月より社会保険料の徴収基準の改正が実施されます。社会保険料の徴収の限度額が下がり、社会保険料を負担するケースが増えることになります。

労働者は一定条件のもとに社会保険料を徴収されますが、
現在、週の労働30時間以上または年間給与130万円(月給10.8万円)以上 に加えて、
今後、
②勤務先が対象従業員501人以上、年間給与106万円(月給8.8万円)以上、 週の労働20時間以上、勤務期間1年以上、学生を除くのすべてを満たす場合
が加わります。

つまり、政府にとっては、保険料の徴収範囲が広がり社会保険の財源が増加することになる訳です。
一方、パート等の短時間労働者にとっては、社会保険の加入者(夫等)の被扶養者か、自営業者の配偶者、未婚者等の加入者かによって影響が変わってきます。

社会保険の加入者(夫等)の被扶養者(専業主婦等)は、上記の一定条件を満たさない場合(例えば年間給与106万円未満、週の労働20時間未満等)には、基礎年金、健康保険等の給付の適用が受けられ保険料は免除されます。一方、上記の一定条件を満たす場合には被扶養者でなくなり加入者として社会保険料を納めなくてはなりません。社会保険料を納めると短時間労働による給与の手取り金額が減少します。従来の手取り金額を維持するには労働時間を増やす必要が生じてきます。給与金額により異なりますが、概算で少なくとも20万円以上の給与増が必要となります。
また、雇用主側においては社会保険料を折半することになります。そこで負担増を避けるために例えば年間給与を106万円の社会保険料の徴収の限度額未満に収めるように短時間労働の内容を抑えてくるケースも予想されます。
加入者になると2階建て年金(報酬比例分)が加算され労働条件の一部が改善されますが、その金額はわずかであり、保険料増加が手取り金額の減少に直接影響してきます。106万円の限度額未満の年間給与まで、実際には所得税の非課税限度額103万円までとどめて働くことが多くなります。

一方、被扶養者でない短時間労働者(自営業者の配偶者、未婚者等)のうち新たに健康保険、厚生年金等の加入員となり雇用主から社会保険料を徴収される人は、社会保険料の労使折半よって保険料の自己負担が減少し、かつ2階建て年金(報酬比例分)が加算されることになり、労働条件が改善します。

このように、被扶養者か否かによって損得が発生し短時間労働の制約条件となるような制度は好ましくありません。
現在、税制改正論議の中で扶養控除が新聞を賑わせていますが、それも含めて、パート等の短時間労働者の活用を実現するため、縦割りではない総合的な施策が望まれます。

 

 

2016年9月28日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : ファインRアドバイザー